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最新記事【2007年08月22日】

訴訟による解決

訴訟は裁判所に申し立てて、裁判所の判断で白黒をつける制度です。
相手方に140万円以下の損害賠償を求める場合は簡易裁判所に、
また、140万円を超える場合には地方裁判所に訴状を提出します。

訴訟は被害者の住所地、事故現場、加害者の住所地を管轄する
いずれかの裁判所で行うことができます。

訴訟では最終的には判決が言い渡されますが、判決までは行かずに
大半は訴訟中の和解(示談)で解決しています。

なお、調停調書や勝訴の判決・和解調書により、相手方がその内容を
実行しないときには、強制執行の手続きをとることができます。

民事調停による解決

民事調停は、裁判所の調停委員に仲介してもらって、加害者と被害者と
が話し合い、お互いに譲歩しあって、紛争を解決するというものです。

調停のメリットは専門家の調停委員が中に入り、公平な立場から解決の
ためのまとめ役をしてくれますので、相手が弁護士や保険会社あるいは
会杜の事故係などを代理人に立ててきた場合は、この調停を利用するの
もいいと思います。

また、相手に資力がないときも、弁護士を立てて時間と費用をかけるより、
調停で解決して分割払いなどの方法により気長に回収する方がよい場合も
あります。

調停の申立ては被害者の住所地を管轄する簡易裁判所でも起こせます。
裁判所に行けば、申立書の用紙もあります。
手続きで分からないことがあれば受付で質問すれば、詳細は教えてくれます。

示談不成立や示談金が払われない

これ以上話合いを継続しても、示談による解決は困難と判断した場合
(10から15回程度の話合いが限度)、次の解決方法を考える必要が
あります。

次に考えるべき手段は裁判所の手を借りる解決方法です。
これには調停と訴訟がありますが、調停は結局は話合いですので、
訴訟をするかどうかという判断が必要になります。

この場合、まず最初に考えなければならないことは、加害者に十分な
任意保険が付いているか、または加害者に損害賠償を支払うに十分な資産が
あるか、です。

加害者に任意保険も資産もなければ、どんな高額な勝訴判決をもらっても、
損害賠償金は取れずに終わります。

そのためには、訴訟を起こす前に加害者の保険の有無、資産の有無を調査する
ことが必要です。
現在の法律制度の下では、最終的に加害者に支払わせるためには、
加害者が示談で決めた金額を払ってくれない場合も同様ですが
(示談書を証拠書類として、訴訟を起こし判決をもらい)、判決に基づいて
加害者の財産を差し押さえ、競売するしかないのです。

示談交渉に際しては、加害者に資力がないときには、たとえ金額は譲歩しても、
お金をもらって示談を成立させる方がよい場合もあるのです。
そのあたりの判断は専門家に相談して決めた方がよいでしょう。

賠償額 計算について

被害者が示談交渉をする前に、必ず行うべきことに、被害者の被った
損害額を計算することです。
交通事故の示談というのは、交通事故により生じた損害賠償額をいくらに
するかを話合いで決めることです。

加害者側から何らかの提示があるだろうから、それまで待っていようと
いう他人事では話は進みません。

また、損害賠償なんてわからない、などといって事前に調べなければ、
損害保険会社等から来る担当者にいいように言いくるめられてしまいます。

実際に自分で損害賠償額を計算して、示談交渉に臨めば、相手方の言い分も
理解でき、何もわからないままで交渉に臨むのとは雲泥の差です。


損害賠償額を算出する

自分で損害賠償額を算出すると、そのためにはどんな資料が必要か
わかります。
この必要な資料を集めることも、示談交渉前にしなければならない必要な
事です。

もちろん、強制保険金を請求する場合にも、あらかじめ決められている
書類を集めることが必要です。
また、任意保険請求の場合にも、必要な書類は決まっています。

しかし、損害賠償を自分で算出する場合には、保険金請求に必要な書類とは
異なった書類がいくつもあります。

たとえば、傷害事故にあい、仕事を休んだために収入が減少したと
いう場合、あるいは死亡事故のため将来得るはずであった利益
(逸失利益)を算出する場合は、収入の証明をしなければなりません。

会社員であれば、源泉徴収票で簡単に証明できますが、農業、商店経営、
個人事業主などの収入証明は簡単ではありません。

損害賠償で被害者が必ずしなければならないことは、収入額の証明です。
これは被害者の責任であり、この証明ができないときには、
収入がなかったことにされてしまうかもしれないという危険があります。

示談・損害賠償ナビ

交通事故の示談交渉のタイミング、交通事故の損害賠償額、損害賠償の解決方法などを 紹介します。


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