訴訟による解決
訴訟による解決
訴訟は裁判所に申し立てて、裁判所の判断で白黒をつける制度です。
相手方に140万円以下の損害賠償を求める場合は簡易裁判所に、
また、140万円を超える場合には地方裁判所に訴状を提出します。
訴訟は被害者の住所地、事故現場、加害者の住所地を管轄する
いずれかの裁判所で行うことができます。
訴訟では最終的には判決が言い渡されますが、判決までは行かずに
大半は訴訟中の和解(示談)で解決しています。
なお、調停調書や勝訴の判決・和解調書により、相手方がその内容を
実行しないときには、強制執行の手続きをとることができます。