示談金が支払われない場合
示談金が支払われない場合
交通事故の解決は示談書を作成して終わりではありません。
示談書の作成と損害賠償金が引換えならばいいのですが、分割払いや
何月何日に支払う約束になっていれば、それが実行されるまでは
終わりません。
もし、示談条件に違反して、約束の期日に、示談金が支払われない
場合には、どうすればいいのかご存知でしょうか?
一般に、当事者同士で作る示談書のことを私製証書といい、私製証書には
強制執行ができる効力がありません。
ですから、示談金を支払ってもらえない場合には、私製証書を証拠として、
裁判を起こして判決をもらい、その判決書をもとに相手の財産を競売する
などの強制執行をして回収を図ることになります。
ところが、示談の内容を公正証書にしておくと、相手がこれに違反した場合
には、裁判を起こす必要がなく、この公正証書に基づいて強制執行が
出来ます。