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示談金が分割払いのときに注意する

示談金が分割払いのときに注意する

望ましいのは、示談金を一度にもらい、同時に示談書にサインをする
ことです。

しかし、示談交渉の結果、金銭の受領は後日になることもありますし、
分割払いになるケースも多々あります。

被害者にとって、大事なことは、示談交渉が終わっても金銭の受領が
終わるまでは領収書を出したり、示談書の中に領収済みなどの
文言を入れないことです。

なお、分割払いにするときに忘れてならないのは、過怠約款を入れて
おくことです。

過怠約款というのは、加害者側は分割払いを怠ったときの条項で、
一般には「一回でも支払いを怠ったときには、その時の残額を一時に
支払わなければならない」とする期限の利益喪失条項です。

もう一つは、違約金条項です。
「もし、加害者が支払いを怠ったときには、違約金○○万円を
示談金○○○万円に付加して支払う」というように記入します。

一般に違約金は、示談金の10から29.2%
(利息制限法の遅延損害金の上限利率)が相場のようです。

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