示談不成立や示談金が払われない
示談不成立や示談金が払われない
これ以上話合いを継続しても、示談による解決は困難と判断した場合
(10から15回程度の話合いが限度)、次の解決方法を考える必要が
あります。
次に考えるべき手段は裁判所の手を借りる解決方法です。
これには調停と訴訟がありますが、調停は結局は話合いですので、
訴訟をするかどうかという判断が必要になります。
この場合、まず最初に考えなければならないことは、加害者に十分な
任意保険が付いているか、または加害者に損害賠償を支払うに十分な資産が
あるか、です。
加害者に任意保険も資産もなければ、どんな高額な勝訴判決をもらっても、
損害賠償金は取れずに終わります。
そのためには、訴訟を起こす前に加害者の保険の有無、資産の有無を調査する
ことが必要です。
現在の法律制度の下では、最終的に加害者に支払わせるためには、
加害者が示談で決めた金額を払ってくれない場合も同様ですが
(示談書を証拠書類として、訴訟を起こし判決をもらい)、判決に基づいて
加害者の財産を差し押さえ、競売するしかないのです。
示談交渉に際しては、加害者に資力がないときには、たとえ金額は譲歩しても、
お金をもらって示談を成立させる方がよい場合もあるのです。
そのあたりの判断は専門家に相談して決めた方がよいでしょう。