民事調停による解決
民事調停による解決
民事調停は、裁判所の調停委員に仲介してもらって、加害者と被害者と
が話し合い、お互いに譲歩しあって、紛争を解決するというものです。
調停のメリットは専門家の調停委員が中に入り、公平な立場から解決の
ためのまとめ役をしてくれますので、相手が弁護士や保険会社あるいは
会杜の事故係などを代理人に立ててきた場合は、この調停を利用するの
もいいと思います。
また、相手に資力がないときも、弁護士を立てて時間と費用をかけるより、
調停で解決して分割払いなどの方法により気長に回収する方がよい場合も
あります。
調停の申立ては被害者の住所地を管轄する簡易裁判所でも起こせます。
裁判所に行けば、申立書の用紙もあります。
手続きで分からないことがあれば受付で質問すれば、詳細は教えてくれます。