公正証書の必要な手続き
公正証書の必要な手続き
示談の内容を公正証書にするには、当事者双方が最寄りの公証役場に
出向いて、公証人に対して、内容の示談書を公正証書にお願い
する事になります。
あらかじめ作った示談書があれば、それを持参します。
公証役場では、本人かどうかの確認をしますので、実印と印鑑証明書を
持参します。
忙しくて代理人に頼む場合には、本人の実印を押した委任状
(印鑑証明書付き)と代理人の印鑑証明書が必要です。
その委任状には、示談条件をすべて書いておくことが必要です。
公証人は示談について相談に乗ってくれるわけではありませんが、
元裁判官とか検事とかをやっていた人が公証人ですから、申し出た示談の
内容に法律的な間違いや不備があれば訂正してくれます。
公正証書により強制執行ができるためには、示談の内容が金銭の給付に
関するものであること、債務者(加害者)が
「支払いを怠った場合には強制執行をされても異議がない」旨の執行
認諾条項を入れていることが条件となります。
公正証書に要する費用は、示談金額により異なりますが、示談金額が
100万円までなら5000円、1000万円までなら1万7000円
というようにそれほど高い費用ではありません。
なお、保証人を立ててもらい示談書を作成するのもいいでしょう。
また、場合によっては担保(土地などの抵当権)を設定した示談書を
つくる方法もあります。
保険会社からいくら支払われ、本人がいくら支払うかによって、対応を
考えることです。