示談 損害賠償 後遺症について
示談 損害賠償 後遺症について
交通事故の示談は、交通事故によって発生した損害賠償の問題を、
被害者と加害者(代理人を含む)とが話合いにより決めて解決を
図ることを言います。
示談は話合いですから、お互いが納得すれば、損害賠償額をいくらに
するかは自由に決められます。
ただし、法律的には示談も和解契約ですから、一度示談が成立すると、
決まった金額以上の金は請求できなくなります。
後になって、慰謝料の分の請求が洩れていたことがわかっても、
手遅れです。
ですから、一般的には、示談書の末尾には、
「本示談書に記載した事項以外には、債権債務がないことを確認する」
旨の一項を入れます。
例外は、示談成立後に後遺症が発生した場合です。
後遺症の場合、示談成立時に、後遺症の分も含めて示談をしたことが
明らかな場合を除いて、後遺症の分を別に請求できるという
のが判例です。