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未成年者の損害賠償について

未成年者の損害賠償について

未成年者が、交通事故のような不法行為をした場合、その行為の結果、
何らかの法律的な責任が発生するんだということを判断するだけの
能力(これを責任能力といいます)を持っている場合には、
未成年者自身が損害賠償責任を負うことになります。

この責任能力が備わる年齢は、判例を調べてみますと、
12歳から13歳ぐらいとされています。

したがって・単車や自動車の運転を許されている未成年者の場合、
まず損害賠償責任は未成年者が負うことになります。

しかし、現実問題として、未成年者には資産もなく、支払能力もないのが
普通です。
その未成年者が働いており、雇主の業務のために運転中であったり、
雇主所有の車を運転中に起こした事故であれば、雇主に運行供用者責任が
ありますから雇主を交渉相手にできます。

また、事故を起こした車が父親所有の名義であるとか、家族全員が
その車を運転していた場合には、任意保険に加入し、
またファミリーカーの原則により父親を交渉相手として交渉できます。

さらに・未成年者が自分所有のバイクで事故を起こした場合には、
バイクの購入代金や維持費を親が出していた、あるいはその未成年者が
たびたび事故を起こしていたのに、親が無責任に放置していたと
いうような場合には、親の責任を追及できます。

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