加害者の損害賠償
加害者の損害賠償
どのような交通事故の場合でも、その車を運転していた運転手が
損害賠償責任を負うことになります。
人身事故については、その車の運行供用者が責任を負います。
運行供用者という言葉は、ドイツの学説を引用し簡単に言えば、
その車の運行を支配していた者のことです。
例えばトラックが人をはねて死亡させた事故の場合には、そのトラック
を所有し、トラックを走らせることで利益を得ていたトラック会社が
運行供用者となります。
現在は、人身事故の大半はこの運行供用者責任が問われています。
テレビ等で会社に家宅捜査の映像でニュースが流れることがあると
思います。
加害者死亡の場合に相続人が損害賠償責任を負う
事故を起こした加害者が死亡した事故の場合には、その車が
自家用自動車総合保険に加入していれば、保険会社から来る代理人と
交渉することになります。
事故の責任は、その車が自家用車で、私用運転中の事故であれば、
損害賠償責任を負うのは、加害者自身です。
加害者が死亡した場合、加害者の相続人が損害賠償責任を相続します
ので、相続人を相手にすることになります。
相続というのは、プラス財産の相続と思われがちですが、
借金などのマイナス財産も相続します。
ですから、加害者の第一相続人が誰かを調べ、その人と交渉すること
になります。
たとえば、妻と子供がいれば、これが第1相続人です。
妻が2分の1、残りを子供の数で等分します。
子供がいなければ、妻と加害者の親が相続人です。
妻が3分の2、残りを親の数で等分します。
親もいなければ妻と加害者の兄弟姉妹が相続人となります。
妻が4分の3、残りを兄弟姉妹の数で等分します。
兄弟姉妹もいなければ、妻だけが相続人となります。
なお、子供が未成年者の場合には、その分は親権者である妻に
対して請求することになります。
加害車両が加害者の勤務先の車であったり、あるいは業務中の事故で
あれば、加害者の相続人の他に、運行供用者である加害者の勤務先の
会社も、損害賠償責任を負います。