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会社の損害賠償責任について

会社の損害賠償責任について

従業員の起こした事故は、会社は民法上の使用者責任を負います。
しかしこの場合には被害者の側で、損害の立証に加え、加害者の故意、
過失を立証しなければなりません。

そこで、人身事故については、「自動車損害賠償保障法」に基づき
会社の責任を追及することになります。

この法律では、自動車を所有する者、車を使用する権利を持つ者で、
自己のために自動車を運行の用に供する者を運行供用者と規定し、
運行供用者にも交通事故による損害賠償責任を負わせて、
運行供用者の側に、

1、自己または運転者が十分な注意義務を尽くしたこと
2、被害者または第三者に故意過失のあったこと
3、自動車に構造上の欠陥または機能上の障害のなかったこと

の立証責任を負わせました。
この証明は困難で、無過失責任に近い責任を加害者側に負わせたもの
といわれています。

なお、従業員の自家用車による事故についても、会社が共同して
責任を負う場合があります。
それは、従業員の自動車を会社の業務用に会社が使用させて
いた場合です。

それ以外は、会社が従業員の通勤にマイカーの使用を許し、会社が
駐車場を提供し、ガソリン代も提供していたというようなケースでも、
会社の運行供用者責任は認められません。

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